請負金額500万円以上の工事を請負う建設業を営む場合は、都道府県知事、又は国土交通大臣の許可が必要となります。
建設業の許認可には、満たさなければならない法定の要件が多く、添付書類の作成も煩雑です。
古物(中古品)の取引は窃盗等の犯罪被害品等が混入するおそれがあります。
そのため古物営業法は盗品等の売買の防止、被害品の早期発見により犯罪を防止し、被害を迅速に回復することを目的とし、古物を取り扱う営業を許可制として公安委員会の許可を受けた者だけに古物営業が認められています。
内容 | 基本報酬(税込) |
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古物商許可申請 | 33,000円~ |
※上記金額は基本報酬となります。事情によっては追加料金が発生します。
※上記金額以外に、法定費用、公的書類等の実費が別途かかります。
※「法定費用」は、申請手数料19,000円となります。