風俗営業許可

風俗営業許可とは、キャバクラやスナック、パチンコ店など、接客を伴う飲食や遊興をさせる営業を行う場合に、警察署から得る必要のある許可です。これに該当する営業は、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)により公安委員会が定めた要件を満たす必要があり、許可なく営業すると罰則の対象となります。無関係な飲食店や性風俗店と混同されがちですが、風俗営業許可はこれらとは異なり、より広範な遊興・接待を伴う営業を規制するものです。


内容 基本報酬(税込)
風俗営業1号~3号許可(キャバクラ・カップル喫茶・個室居酒屋等) 198,000円~
特定遊興飲食店許可(クラブ・ライブハウス・ディスコ) 198,000円~
深夜酒類提供飲食店許可(接待を伴わない深夜0時以降のバー等) 110,000円~

※上記金額は基本報酬となります。事情によっては追加料金が発生します。
※上記金額以外に、法定費用、公的書類等の実費が別途かかります。
※「法定費用」は、風俗営業1号~3号許可と特定遊興飲食店許可につき、申請手数料24,000円となります。
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